学校いじめ防止基本方針

ANTI-BULLYING POLICY 学校いじめ防止基本方針

「学校いじめ防止基本方針」策定にあたって

「児童等は,いじめを行ってはならない。」これは、2013年6月に制定され、2015年4月1日から施行される 「いじめ防止対策推進法・第4条」の条文です。
「いじめ防止対策推進法・第2条」では、「いじめ」とは「 子どもが他の子どもを心理的、物理的に攻撃すること」で、「いじめられている子の心や体が傷ついたり、被害を受けて苦しむこと」として「いじめ」を定義しています。もちろん「インターネットを通じて行うことも」「いじめ」になります。
この法律の施行により、「いじめ防止基本方針」の策定と,その実行が国・地方公共団体・各学校に義務付けられました。
これに基づき、本校としての「学校いじめ防止基本方針」を策定し、更新を続けています。
重要なことは、「いじめの重大事態」にならないよう、子どもだけでなく、学校と家庭、関係諸機関が連携し「いじめ」を未然に防ぐことだといえます。
子どもたちを指導する中で、「この程度のことならやっても平気だと思ってやった。」「冗談でやった。」という言葉を子どもたちからよく聞きます。これは、言い訳になりません。「いじめ」はその子の心身が少しでも傷つけられれば「いじめ」になるのです。それを放置すれば、重大な「いじめ」へと発展していきます。
「いじめ」は、犯罪になり得ます。それを未然に防ぐには、「いじめを出さない学校づくり」「いじめをつくらない学年づくり」「いじめを起こさない学級づくり」が必要となります。
本校の「学校いじめ防止基本方針」に記載しましたように、学校・教職員一人ひとりが、「いじめ」が起きそうな雰囲気をしっかりと感知し、未然防止に心掛け、「いじめ」の発生に対しては、毅然としながらも心温かい対応で接することを学校の基本方針としております。「いじめ」を見て見ぬふりをするのではなく、家庭・保護者・関係諸機関と連絡・相談を密にとり、連携して組織的に「いじめ」の解決にあたることが学校として当然の責務だと考えております。
また、保護者の皆様に対して、「いじめ防止対策推進法・第9条」は、「保護者は、子どもを教育する責任があり、子どもがいじめをしない子に育つように努める」責務があることと、「保護者は、学校や市町村などが行う防止活動に協力するよう努める」責務があることを明記しております。
どうか、「いじめ防止対策推進法・第3条」の理念にもありますように、「子どもたちが安心して生活していける」ように、学校の中だけでなく、各ご家庭におかれましても、「いじめ」を「出さず・つくらず・起こさせない」環境づくりに是非ともご協力いただければと思っております。

尚、この「学校いじめ防止基本方針」は、これで完成というものではなく、皆様方のご意見をいただく中で、過不足があるならば、順次改訂していきたいと思っております。
お気づきの点がありましたら、ご連絡、お問い合わせいただければと思っております。
ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

2025いじめ防止基本方針(大阪教育大学附属平野中学校).pdf